対象となる医療費を申告すると税金の一部が戻ってくる制度のことを「医療費控除」と言います。
医療費控除は、あなたと生計を一つにする家族が一年間に支払った医療費が10万円(年間の総所得が200万円未満の場合は、所得金額×5%が基準額となり、その超過分に対して控除が適用される)以上の場合に適用されます。
医療費控除の対象となり、税務署で確定申告すると、収めた税金の一部が還付されることになります。
医療費控除は歯科以外の医療費も対象なので、患者様が他の医療機関でかかった医療費も合算して申請することも可能です。
以下でさらに詳しく「医療費控除」についてお伝えいたしますが、内容によっては医療費控除とならない場合もあるため、わからないことなどのお問い合わせは、お近くの税務署又は税理士へお願いいたします。
※もし申告を忘れてしまったとしても、5年前までさかのぼって申請をすることができます。
和光市在住で、1年間の医療費が 110万円、保険金等で補てんされる金額が0円の場合(=医療費控除額100万円)
給与所得者の場合
給与所得者の還付申告、給与所得の源泉徴収票(原本)、医療費等の領収書を所轄税務署長に対して提出。
給与所得者以外の場合
所得税の確定申告書の医療費控除欄に医療費控除に関する事項を記入した確定申告書を所轄税務署長に対して提出。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出時に提示してください。
医療費控除の申請をするために必要なもの
※説明を求められたり、診断書が必要となったりする場合があります。診断書が必要になった場合には、当院にその旨をお伝え下さい。これらの金額を証明する領収書が必要なので、全て大切に保管してください。領収書のもらえない公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。
矯正治療に関わる医療費控除
矯正治療は審美目的の場合、医療費控除の対象となりません。
しかし矯正治療が機能的な改善などの治療行為を目的としている場合には医療費控除が認められます。
※住民税についてはお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。