医療費控除について
〈 1.医療費控除とは 〉
対象となる医療費を申告すると税金の一部が戻ってくる制度のことを「医療費控除」と言います。
医療費控除は、あなたと生計を一つにする家族が一年間に支払った医療費が10万円(年間の総所得が200万円未満の場合は、所得金額×5%が基準額となり、その超過分に対して控除が適用される)以上の場合に適用されます。
医療費控除の対象となり、税務署で確定申告すると、収めた税金の一部が還付されることになります。
医療費控除は歯科以外の医療費も対象なので、患者様が他の医療機関でかかった医療費も合算して申請することも可能です。
以下でさらに詳しく「医療費控除」についてお伝えいたしますが、内容によっては医療費控除とならない場合もあるため、わからないことなどのお問い合わせは、お近くの税務署又は税理士へお願いいたします。
歯科治療で医療費控除の対象になるもの
- インプラント治療
- セラミックなどの自費の詰め物や被せ物
- 歯列矯正(審美目的は対象外)
- 自費の入れ歯
- 抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
- 保険診療
- 歯医者に通うための交通費(※自家用車のガソリン代、駐車費用は対象外)
医療費控除の対象となる医療費の要件
- 納税者本人と生計を一にする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
※もし申告を忘れてしまったとしても、5年前までさかのぼって申請をすることができます。
医療費控除の対象となる
金額の計算方法
医療費の合計額
補てんされる金額
減税・還付される金額の例
和光市在住で、1 年間の医療費が 110 万円、保険金等で補てんされる金額が 0 円の場合(=医療費控除額 100 万円)
- 総所得 300 万円の方:
減税・返還金額 20 万円
=(所得税 10%+住民税 10%)×100 万円 - 総所得 500 万円の方:
減税・返還金額 30 万円
=(所得税 20%+住民税 10%)×100 万円 - 総所得 950 万円の方:
減税・返還金額 43 万円
=(所得税 33%+住民税 10%)×100 万円
控除を受けるための手続き
給与所得者の場合
給与所得者の還付申告、給与所得の源泉徴収票(原本)、医療費等の領収書を所轄税務署長に対して提出。
給与所得者以外の場合
所得税の確定申告書の医療費控除欄に医療費控除に関する事項を記入した確定申告書を所轄税務署長に対して提出。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出時に提示してください。
医療費控除の申請をするために必要なもの
- 確定申告書
- 領収書(コピー不可)
- 印鑑、銀行等の通帳
※説明を求められたり、診断書が必要となったりする場合があります。診断書が必要になった場合には、当院にその旨をお伝え下さい。これらの金額を証明する領収書が必要なので、全て大切に保管してください。領収書のもらえない公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。
〈 2.矯正治療に関わる医療費控除注意点 〉
矯正治療は審美目的の場合、医療費控除の対象となりません。しかし矯正治療が機能的な改善などの治療行為を目的としている場合には医療費控除が認められます。
〈 3.医療費控除に関するポイント 〉
- 治療が複数年にかかり、治療費が数年にまたがってかかる場合には、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象です。
- 金額が高額になる場合は年をまたいで分割するよりは、まとめて支払って申請する方が、医療費控除の恩恵が受けられます。医療費控除の上限額もあるため、注意が必要です。
- 医療費控除額の上限は200万円です。
- クレジットカードやデンタルローンなどで分割払いにした場合にも、医療費控除が受けられます。ただし金利や手数料は認められません。
- 生計が同一であれば医療費控除の対象になります。
- 扶養家族に該当するかどうかは同居の有無によって変わります。
- 所得の多い人ほど税率が高いので、より医療費控除の恩恵を受けることができます。
- お子様の付き添いなどの通院にかかる交通費も含まれます。診察券や領収書などで通院日が確認できるようにして、かかった交通費の詳細を記録しましょう。
〈 4.医療費控除・税率等に関して詳細 〉
※住民税についてはお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。